Qualityほたて干貝柱の規格
ほたて干貝柱は、形の美しさやカビの有無はもちろん、「肉質」「色つや」「香り」にも着目します。
肉しまりが良くて柔らかく、黄金色で香りの良いものが上質とされます。
サイズ・規格表
※表は横にスクロールできます。
|
サイズ |
一粒の重量 |
600g当たり の個数 |
 |
GL |
16g以上 |
38粒以内 |
 |
LL |
12g以上16g未満 |
39粒〜50粒 |
 |
L |
8.6g以上12g未満 |
51粒〜70粒 |
 |
M |
6.7g以上8.6g未満 |
71粒〜90粒 |
 |
S |
5.0g以上6.7g未満 |
91粒〜120粒 |
 |
SA |
3.2g以上5.0g未満 |
121粒〜187粒 |
 |
SAS |
2.4g以上3.2g未満 |
188粒〜250粒 |
 |
4S |
2.4g未満 (極端に小さいものは除く) |
251粒以上 |
 |
CC |
大(L)以上の2つ割れ以内で 5.0g以上のもの |
|
 |
B |
品質・等級区分に記載 |
|
品質・等級区分
※表は横にスクロールできます。
|
1等(青色マーク) |
2等(赤色マーク) |
3等(紫色マーク) |
4等(黄色マーク) |
肉質 |
1)肉しまりがよいもの
2)石玉、老貝、あめ貝および花さき貝の混入していないもの |
1)肉しまりがやや粗のもの
2)石玉、老貝、あめ貝および花さき貝の混入していないもの |
1)肉しまりが粗のもの
2)石玉、老貝、あめ貝および花さき貝の混入していないもの |
1)肉しまりが著しく粗であるが粒形を保っているもの
2)石玉、老貝、あめ貝および花さき貝の混入が著しくないもの |
色沢 |
1)黄金色または赤褐色で固有の色沢があるもの
2)白粉がないもの
3)汚染がないもの |
1)黄金色または赤褐色で光沢のあるもの
2)白粉がないもの
3)汚染がないもの |
1)暗褐色またはこれより良好な色のもの
2)白粉が極度に軽微なもの
3)汚染が少ないもの |
1)暗灰色または暗褐色のもの
2)白粉が著しいもの(程度によっては等外とする)
3)汚染が著しくなくいもの |
香味 |
1)特有の香味があるもの
2)塩味が適度なもの |
1)焦げ臭はあるが特有の香味を失わないもの
2)塩味があまり強くないもの |
1)軽微な異臭はあるが香味を失わないもの
2)塩味が強いもの |
焦げ臭、かび臭、むれ臭、その他異臭が少ないもの |
かび |
ないもの |
ないもの |
ないもの |
ないもの |
形態 |
形が整っているもの |
形が整っているもの |
1)形があまり整っていないもの
2)削り痕があるもの |
|
粒揃い |
粒が揃っているもの |
粒が揃っているもの |
粒が揃っているもの |
粒が揃っているもの |
乾燥度 |
水分量が16%以下のもの |
水分量が16%以下のもの |
水分量が16%以下のもの |
水分量が16%以下のもの |
夾雑物 |
ないもの |
ないもの |
ないもの |
ないもの |
※上記の等級区分に該当しない製品は「等外」とする。
【参考】
石玉:塩分の多い水または換水が不十分な煮熟揚水で煮熟したため著しく硬い玉を言う。
老貝:貝の成長が鈍くなったために肉繊維が緊密となり、著しく硬く、両角が切り立っている貝柱を言う。
あめ貝:煮熟不十分または乾燥工程の不良のために貝柱の中心部が軽度の変質をし、肉しまりの悪い貝柱を言う。
花さき貝:煮熟温度が高すぎて貝の表面に多くの亀裂ができ「ざくろ」のようになった貝柱を言う。
品質・等級区分(ブロークン)
※表は横にスクロールできます。
|
1等(青色マーク) |
2等(赤色マーク) |
3等(紫色マーク) |
肉質 |
肉しまりがよい |
肉しまりがやや粗のもの |
肉しまりが粗のもの |
色沢 |
1)黄金色または赤褐色で固有の色沢があるもの
2)白粉がないもの |
1)黄金色または赤褐色で光沢があるもの
2)白粉がないもの
3)汚染がないもの |
1)暗褐色または暗灰色のもの
2)白粉が著しいもの
(程度によっては等外とする) |
香味 |
1)特有の香味があるもの
2)塩味が適度なもの |
1)焦げ臭または軽微な異臭はあるが特有の香味を失わないもの
2)塩味があまり強くないもの |
焦げ臭、むれ臭、その他異臭が少ないもの |
かび |
ないもの |
ないもの |
ないもの |
重量 |
1片の重さが2.5g以上のもの |
1片が5mm角から2.5g未満のもの |
1片の繊維が2本以上
5mm角未満までのもの |
乾燥度 |
水分量が16%以下のもの |
水分量が16%以下のもの |
水分量が16%以下のもの |
夾雑物 |
ないもの |
ないもの |
ないもの |
※上記の等級区分に該当しない製品は「等外」とする